NPO法人を設立するに当たっては、「目的」や「役員」に関する事項などにそれぞれ要件が定められています。
目的に関する要件
NPO法人は、株式会社などの営利法人と異なり、「特定非営利活動」を主たる目的として、原則営利を目的としないことが大前提となります。
また、過去にボランティア活動を行っていたなどの活動実績や、基本財産の有無などは設立要件ではありませんので、これから新たに特定非営利活動を行っていく場合や、まったく資産等がない場合でもNPO法人を設立することは可能になります。
社員に関する要件
NPO法人の設立に当たっては、10人以上の社員が必要です。
また、社員の資格の得喪に関して、不当な条件はつけられません。
*NPO法人における「社員」とは、NPO法人の運営について議決権を持つ「構成員」になります。一般的な「従業員」ではありません。
役員に関する要件
最低でも理事が3人、監事が1人必要になります。
報酬を受けることができる役員は、役員総数の3分の1以下に限ります。
*役員は社員を兼ねることができますので、全ての役員が社員を兼ねるのであれば、社員10名でNPO法人を設立することが可能になります。