NPO法人の設立に当たっては、設立初年度と次年度の事業計画書をそれぞれ作成する必要があります。
事業計画書には、特定非営利活動に係る事業とその他の事業を区分けして、それぞれの事業計画を記載していきます。
また、事業ごとに、①事業内容、②実施予定日及び時間、③実施予定場所、④従事者の予定人数、⑤受益対象者の範囲及び予定人数、⑥支出見込額、を記載します。
これらは、あくまで予定ですから、ある程度の記載で構いませんが、収支予算書の事業支出の金額とは一致させなければなりません。
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NPO法人の設立に当たっては、設立初年度と次年度の事業計画書をそれぞれ作成する必要があります。
事業計画書には、特定非営利活動に係る事業とその他の事業を区分けして、それぞれの事業計画を記載していきます。
また、事業ごとに、①事業内容、②実施予定日及び時間、③実施予定場所、④従事者の予定人数、⑤受益対象者の範囲及び予定人数、⑥支出見込額、を記載します。
これらは、あくまで予定ですから、ある程度の記載で構いませんが、収支予算書の事業支出の金額とは一致させなければなりません。
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