竹之下真哉司法書士・行政書士事務所代表のつづるブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に会社法339条2項による、解任された取締役からの損害賠償請求について掲載しました。
ご一読ください。
http://ameblo.jp/gyousei2007/entry-11600973271.html
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